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心豊かな日本の食卓風景を伝統と共によりよい形で後世に伝えることを考える情報通信 金紋 日出味噌醸造元 日本の食卓向上通信

9月号 Vol.75 2007年8月28日 発行
加工食品の原産地表示について!

JAS法で拡大された加工食品20品目群の原産地表示の移行期間が昨年9月で終了し、10月から完全実施となり約1年弱経過しようとしています。そこで今月の「Newsな食ワード」は「加工食品の原産地表示」の復讐をしたいと思います。

「原産地表示」が必要な食品が拡大された背景としては、減量を輸入し日本国内で加工する食品については、野菜冷凍食品など一部の加工食品を除いて、原材料の原産地表示が義務付けられていませんでした。しかし「食品の安全性については国民が大きな関心を持っていることから、表示対象品目を拡大してほしい」との行政相談委員からの意見に基づき、平成16年9月、原産地表示を義務付ける加工食品が拡大されました。
表示が義務付けられているのは、乾しいたけや素干魚介類などの乾物、調味した食肉、表面をあぶった肉や魚、緑茶、もち、カット野菜やねぎま串といった異種混合の生鮮もの、ゆで野菜・肉・魚介類等、生鮮食品に近い20種類の食品群です。
しかし、牛フライ種と豚フライ種を盛り合わせたもの複数の畜種のものであっても、フライ種として衣をつけたものは原産地表示の対象で、一方、チーズささみカツ(生)のように、肉以外の食品(乳製品、野菜等)と混ぜているのは、対象外です。
また、「A国で漁獲され、B国で切り身にされたニシンを輸入して、国内でフライ種として衣を付けたもの」には「フライ種として衣を付けた魚介類」として原材料、産地表示が義務付けられ、ニシンがA国産である旨を原料原産地として表示する必要があります。一方「A国で漁獲され、B国で切り身にしフライ種として衣を付けたニシン製品を輸入して、国内で単に小分け・再包装しただけの製品」は、原料原産地の表示義務はありませんが、原産国名(B国)を記載する必要があります。
また、業務用の加工食品についてはJAS法では表示が義務づけられていませんが、業務用のものとして業者間取引されたものが最終的に消費者に対して販売される場合には表示が義務づけられることになりますので、産地等に関する情報を取引相手に伝達する必要があります。以上のように、加工食品の原料原産地表示に関してはまだまだわかりづらく、まだまだ多くの課題が残されているような気がします。
詳しくはJASのホームページhttp://www.jasnet.or.jp/rule/seido2-3gensanti.htmのQ&Aをご参照下さい。

ビールとお味噌汁は切っても切れない仲!「ここがミソ」コラム

お盆が過ぎましたが、まだまだ暑い日が続いており、仕事帰りのビールが最高ですね!!そしてついつい飲み過ぎてしまうことも・・・。そんな時にはお味噌汁。味噌の原料である大豆には、必須アミノ酸が含まれ、アルコールを分解する作用があります。
また、水分補給も大切です。水を飲むとその約40%は尿として排出されますが、アルコール飲料の場合、アルコールが抗利尿ホルモンを抑制し、ビールを1リットルとると、それを上回る1.5リットルもの水分が尿として排出されてしまうそうです。ビールを飲むとトイレが近くなるのはこのためですね。アルコールをとったら、お味噌汁と水分補給を忘れずに・・・

若手社員に「不足の能力」ランキング 今月の気まぐれランキング

1位: 主体性
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3位: 創造力
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6位: ストレス・コントロール力
7位: 柔軟性
8位: 発信力
9位: 計画力
10位: 状況把握力

THE21 2007年5月号掲載


編集後記

夏休みも終わり、たまった仕事に追われている方も多いのではないでしょうか?それにしても今年の猛暑は凄かったですね。40度を超す異常気象。暑いと言うより、痛いと言う感じでした。陸だけでなく、海の中にも温暖化の影響が出てきているそうですね。食に関わる私たちにとっては、この温暖化が原材料の影響にも大きく関わってきますので、とても心配なところです。今年の夏は今まで以上に、温暖化について考えさせられた夏休みでした。残暑まだまだ続きそうですが、頑張りましょう!

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